著作権相談員として、ご相談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

著作権

著作権相談員として、著作権に関するご相談を承っております。お気軽にご連絡下さい。

 

「著作権相談員」の名称は、日本行政書士会連合会が定め、実施する養成研修を履修し、効果測定に合格した者に付与されるものです。

 

著作権とは具体的にどういう権利のことですか?

著作権法第2条1項において、著作物とは以下のように定義されています。

著作物

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

また、同条2項において、著作者とは以下のように定義されています。

著作者

著作物を創作する者をいう。

従って、著作権とは、著作物を創作した者が持つ権利をいうことになります。

 

著作権の他に、「著作隣接権」という権利もあります。