在留カードのこと、在留資格認定証明書交付申請、変更申請、永住許可申請、帰化申請のことなど、お気軽にご相談ください。
著作権相談員として、ご相談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
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「著作権相談員」の名称は、日本行政書士会連合会が定め、実施する養成研修を履修し、効果測定に合格した者に付与されるものです。
著作権法第2条1項において、著作物とは以下のように定義されています。
著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
また、同条2項において、著作者とは以下のように定義されています。
著作者
著作物を創作する者をいう。
従って、著作権とは、著作物を創作した者が持つ権利をいうことになります。
著作権の他に、「著作隣接権」という権利もあります。