海外法人設立の経験を生かしたサポートを提供させていただきます。お気軽にご相談ください。

公印確認

公印確認、アポステーユ申請のことなど、お気軽にご相談ください。

公印確認とアポスティーユの違い

公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
つまり、どちらも公文書に対する外務省の証明であるということになります。
では、どこに違いがあるのでしょうか。

 

【公印確認】
駐日外国大使館・領事館による領事認証の取得が必要な場合に、事前に必要になる外務省の証明のことです。
(例外的に、提出先の外国にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合がありますが、重複して証明することは出来ないので注意が必要です。)
つまり、公印確認⇒領事認証 がセットで必要ということになります。その上で、外国の提出先機関へ提出するということになります。

 

【アポスティーユ】
(ハーグ条約)(1961年10月5日)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
領事認証が必要な場合であっても、提出国がバーグ条約締結国の場合には、アポスティーユを取得することで
日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができるとされています。
※注  提出先がバーグ条約加盟国であっても、領事認証を求められる場合もあるので注意が必要です。

 

つまり、領事認証手続きを簡素化したものということができます。